Archive for 8月 2011
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車庫証明書作成、出張封印、名義変更など各種申請登録手続きを行います。
公正証書遺言書作成に必要な資料
◎遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
◎受贈者(相続人以外で贈与を受ける方)がいる場合はその方の住民票
◎遺言者の印鑑証明(発行後3カ月以内)
◎相続財産に土地建物があれば、その登記事項証明書及び固定資産評価証明書
◎証人の氏名、住所、生年月日、職業を記載したメモ
◎遺言執行者を決める場合は上記と同じメモ
◎遺言者は実印、立会人は認印を遺言書作成時持参
公正証書遺言書作成の流れ
1.必要書類の収集
2.証人の選任
3.遺言書の内容聞取り、下書き作成
4.公証役場で、内容点検と清書の依頼、公証人手数料確認
5.公証人から原案が来る
6.原案確認と検討、修正依頼、遺言作成日の予約
7.遺言作成日当日・・・この日だけは遺言者と証人が出席
当日は、
1.公証人が遺言者と証人の本人確認・・・印鑑証明書
2、公証人が遺言書を読み上げる
3.公証人が内容に意義はないか確認する
4.遺言者、証人が署名押印(遺言者実印、証人認印)
5.正本、謄本の交付と公証役場手数料の清算
以上でめでたく作成終了となります
遺言書でできること
1)法定相続分と異なる指定ができます
2)誰にどの財産を残すか指定できます
3)相続人の排除及び排除の取り消しができます
4)相続人以外の人に遺贈できます
特に内縁関係にある場合、その配偶者には相続権がないので、配慮する必要があります。
5)生前贈与を相続分に反映させないことができます
6)子の認知ができます
7)遺言執行者を指定できます
遺言書の内容を実行するのは結構大変な時間と労力を要します。預貯金の名義書き換え、不動産や株式、会員権等の名義変更、保険、年金の手続き、役所への手続などなど、肉体的にも精神的にも負担の多い作業となりますから、遺言執行者を決めておくべきです。家族でも構いませんが、専門家がベターだと思います。
8)先祖の墓や仏壇などの承継者を指定できます
祭祀財産は一般の相続とは別扱いで、相続財産とはなりません。遺産ではないので、墓地などの権利は祭祀継承者が承継することになります。指定しなければ、慣例に従っての承継となります。
但し、公正証書で指定した場合は別途費用がかかります。
遺言書のメリット
1)トラブルの防止
2)相続人だけではなくお世話になった人にあげられる
3)自分の意思を反映させられる
遺言書を書くべき場合
1. 独身で子もなく、親か兄弟姉妹が相続人の場合
2. 結婚しているが、子がなく配偶者、親、兄弟姉妹が相続人の場合
3. 先妻、先夫、後妻、後夫の子、認知した子がいる場合
4. 子供が先に亡くなり、代襲相続人がいる場合
5. 内縁の妻がいる場合、相続人がいない場合
6. 相続人それぞれに特定財産を渡したい場合、若しくは渡したくない
7. 相続人が行方不明の場合、海外在住で手続きが複雑になる
8. 既に贈与した財産を明確にしておきたい
9. 相続権のない孫、嫁、兄弟姉妹に残したい
10.同族会社や個人事業主で後継者を指定したい
11.世話になった第三者に遺産を分けたい
12.相続人以外の親しい人に遺贈したり、寺、教会に寄付したい
つまり、
① 子供のいない夫婦や内縁の夫婦の場合
② 法律で定められた相続人に遺産を分けたくない場合
③ 法律で定められている相続人以外に分けたい場合
④ 家業を継ぐ者にまとまった財産を相続させたい場合
⑤ 相続人間に不和があるか、不和が生じる予感がある場合
⑥ 独力で生活していくのに不安がある人がいる場合
遺言書作成
遺言書を作成するにあたって
遺言書の豆知識
遺言書と遺書の違い
遺書と遺言書の大きな違いは法的効果があるかないかということです。
遺書には何が書かれていようと、その内容を実現しなければならない義務は誰にもありません。一番イメージしやすいのは、自ら死を選ぶ際、つまり自殺をしようとする人が書き残すメッセージが遺書です。
遺言書には法律による要件(書き方の規則)がありますが、それに則って作成されれば、法的な効力が発生します。自分の死後に配偶者や子供が困らないように居住している家を残したいとか、世話になった方に現金を贈りたいとか自分の意思を伝えることです。さらに大事なことは自分の愛情を周りに伝えることです。私は遺言書は家族への最後のラブレターであると思っています。
遺言書の預け先
公正証書遺言なら問題はありませんが、自筆証書遺言ですと預け先を考えなければ、必要な時に紛失して役に立たないことも考えられます。最悪なのは銀行の貸金庫です。紛失することはありませんが、相続人全員の印が必要だったりするので、住所不明の相続人がいたりしたらお手上げとなります。ましてや、預けたことも秘密にしていれば、出てきたときにすべてやり直しという羽目にもなりかねません。
一番良いのは財産分けで条件の良い人に預ければ、間違いないところです。後は保管料を払っても専門家に依頼することです。ただしこの場合は遺言書を預けてあることを知らせ、もしものときは連絡がいくようにしておかなければなりません。
付言事項
遺言の本体は財産の処分や祭祀承継者や遺言執行者の指定などですが,相続人らに宛てて自分の気持ちを付加することができます。
たとえば,遺言で財産を特定の者に相続させることにした理由,葬式や法要の方法,献体や分骨・散骨を希望する趣旨,家業の発展を祈念する旨をつづっておくなどです。
さらに大事なことは、残された愛する人々への思いをつづることです。子供であれば、命名の理由とか、誕生秘話、入園入学のエピソード、旅行の思い出、子供がいなければ兄弟の思いで等を書くべきです。最後のラブレターなのですから。
何かの事情で財産を受け取れない相続人がいるならなおさらです。名前すら書いてないという遺言書を見せられたら、当人はどう思うでしょうか。こじれる可能性が大です。揉める背景にはこのような寂しさや悲しさがあるものです。その感情を理解してラブレターを作成してほしいものです。
残される家族の思い
相続を受ける立場の家族からすると、もらう財産の多い少ないよりも、きまりの悪い話し合いはしたくないものです。暗黙の了解で決まっていけばいいのですが、そんなに都合よくいくことは難しいものです。争いになる可能性も少なくなるので、遺言書を書いてほしいと思っている人は多いものです。しかし、もの欲しげに見られそうで、親に遺言書を書いてくれとは言い出せないものです。親の方でもなかなか遺言書を書く踏ん切りがつかないでいることも多いものです。
何故遺言書を書かないか
1.財産が少ないから揉めないだろう。
2.話し合いで決めればいいから。
3.法律で決められた通りに分ければいいよ。
4.遺言書なんて縁起でもないし、そんな年でもない。
5.面倒だな、時間もかかるし金もかかる。
6.どうやって書けばいいかわからない。
こんなところではないかと思います。縁起でもないと仰る方でもしを前提とした生命保険には入っていらっしゃると思います。残された家族への備えという意味では同等と思われます。
遺言書の法的性格
1.遺言書は単独行為であり、相手がいなくても成立する。
2.何億と言う財産も遺言書だけで処分可能となる。
3.自由に書き換えることができる。
遺言できる人、できない人
遺言できない人は15歳未満の人。
認知症の人。
つまりはっきりした意思能力があることが求められます。
ですから認知症でもボケの症状の軽い人は医師の立会いの下で遺言書作成が可能な場合があります。
相続手続の流れ
一般的な流れ
1.被相続人の死亡(相続開始)
↓
2.遺言書の有無確認
↓
3.相続人の確定
↓
4.遺産の調査・把握
↓
5.遺産の評価
↓
6.相続放棄・限定承認(相続開始を知ったときから3カ月以内)
↓
7.所得税の準確定申告(相続開始後4カ月以内)
↓
8.遺産分割協議
↓
9.相続税の申告・納付(相続開始後10カ月以内)
相続発生後の手順
相続が発生するとまず行われるのが、通夜や告別式ですが、これらが終わって一段落すると具体的な法律上の手続きや判断を行う事柄ができてきます。死亡直後はこまごまとやることが多く、相続のことまで頭が働きません。ですので通常、このような相続手続きは、ひと段落ついた49日後辺りからぼちぼち取りかかるないしは催促されるということが多いようです。
相続放棄・限定承認(3か月以内)
相続の基本知識
相続人とは誰か
1.配偶者は常に相続人となります。
2.第一順位は子となります。子が先に死亡して孫がいる場合は代襲相続となります。
3.子・孫がいない場合は第二順位として直系尊属がなります。
4.子・孫・直系尊属ともいない場合は兄弟姉妹となります。兄弟姉妹の代襲相続はその子、つまり甥姪までとなります。
法定相続分とは
1.相続人が配偶者と子の場合
配偶者は全財産の2分の1、子が残りの2分の1となりますが、子が複数の場合はその2分の1を均等に分けます。
2.相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者が全財産の3分の2、残りの3分の1を直系尊属(親、祖父母、曾祖父母)が相続します。
3.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続します。