公正証書遺言
公正証書遺言とは公証人が遺言する人の話を聞いて作成するものです。その作製は原則として公証役場に遺言者本人が出向き、遺言内容を証人二人の立会いの下、公証人に口頭で伝えるものです。そのうえで、公証人がその口述内容を公正証書に記載して作成します。そうして作成された原本は、半永久的に公証役場で保管されますから、作成時に渡される正本、謄本が紛失しても再発行が可能です。また、遺言検索システムに載せられますから、相続発生後相続関係者が遺言の有無を問い合わせることもできます。
口がきけない方、耳の聞こえない方、自書のできない方でも作成可能ですし、公証役場に出向けない方の場合は公証人が出張してくれます。自宅だけではなく入院中の病院などでも大丈夫です。
公正証書遺言書作成に必要な資料
◎受贈者(相続人以外で贈与を受ける方)がいる場合はその方の住民票
◎遺言者の印鑑証明(発行後3カ月以内)
◎相続財産に土地建物があれば、その登記事項証明書及び固定資産評価証明書
◎証人の氏名、住所、生年月日、職業を記載したメモ
◎遺言執行者を決める場合は上記と同じメモ
◎遺言者は実印、立会人は認印を遺言書作成時持参
公正証書遺言書作成の流れ
2.証人の選任
3.遺言書の内容聞取り、下書き作成
4.公証役場で、内容点検と清書の依頼、公証人手数料確認
5.公証人から原案が来る
6.原案確認と検討、修正依頼、遺言作成日の予約
7.遺言作成日当日・・・この日だけは遺言者と証人が出席
当日は、
1.公証人が遺言者と証人の本人確認・・・印鑑証明書
2、公証人が遺言書を読み上げる
3.公証人が内容に意義はないか確認する
4.遺言者、証人が署名押印(遺言者実印、証人認印)
5.正本、謄本の交付と公証役場手数料の清算
以上でめでたく作成終了となります