遺言書
遺言書を作成することは、相続財産の争いごとを避けるための一つの手段です。
遺言書の種類は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言とありますが、公正証書遺言をお勧めいたします。
公正証書遺言は「費用もかかるし時間もかかるけど残された家族は楽で安心」自筆証書遺言は「書く方は楽だけど、残された家族は面倒くさいし無効の可能性もある」ということです。ですので、公正証書遺言をお勧めする次第です。遺言書は残された家族の為に書くものですから。
遺言書でできること
2)誰にどの財産を残すか指定できます
3)相続人の排除及び排除の取り消しができます
4)相続人以外の人に遺贈できます
特に内縁関係にある場合、その配偶者には相続権がないので、配慮する必要があります。
5)生前贈与を相続分に反映させないことができます
6)子の認知ができます
7)遺言執行者を指定できます
遺言書の内容を実行するのは結構大変な時間と労力を要します。預貯金の名義書き換え、不動産や株式、会員権等の名義変更、保険、年金の手続き、役所への手続などなど、肉体的にも精神的にも負担の多い作業となりますから、遺言執行者を決めておくべきです。家族でも構いませんが、専門家がベターだと思います。
8)先祖の墓や仏壇などの承継者を指定できます
祭祀財産は一般の相続とは別扱いで、相続財産とはなりません。遺産ではないので、墓地などの権利は祭祀継承者が承継することになります。指定しなければ、慣例に従っての承継となります。
但し、公正証書で指定した場合は別途費用がかかります。
遺言書のメリット
2)相続人だけではなくお世話になった人にあげられる
3)自分の意思を反映させられる
遺言書を書くべき場合
2. 結婚しているが、子がなく配偶者、親、兄弟姉妹が相続人の場合
3. 先妻、先夫、後妻、後夫の子、認知した子がいる場合
4. 子供が先に亡くなり、代襲相続人がいる場合
5. 内縁の妻がいる場合、相続人がいない場合
6. 相続人それぞれに特定財産を渡したい場合、若しくは渡したくない
7. 相続人が行方不明の場合、海外在住で手続きが複雑になる
8. 既に贈与した財産を明確にしておきたい
9. 相続権のない孫、嫁、兄弟姉妹に残したい
10.同族会社や個人事業主で後継者を指定したい
11.世話になった第三者に遺産を分けたい
12.相続人以外の親しい人に遺贈したり、寺、教会に寄付したい
つまり、
① 子供のいない夫婦や内縁の夫婦の場合
② 法律で定められた相続人に遺産を分けたくない場合
③ 法律で定められている相続人以外に分けたい場合
④ 家業を継ぐ者にまとまった財産を相続させたい場合
⑤ 相続人間に不和があるか、不和が生じる予感がある場合
⑥ 独力で生活していくのに不安がある人がいる場合
遺言書作成
遺言書の豆知識
遺書と遺言書の大きな違いは法的効果があるかないかということです。
遺書には何が書かれていようと、その内容を実現しなければならない義務は誰にもありません。一番イメージしやすいのは、自ら死を選ぶ際、つまり自殺をしようとする人が書き残すメッセージが遺書です。
遺言書には法律による要件(書き方の規則)がありますが、それに則って作成されれば、法的な効力が発生します。自分の死後に配偶者や子供が困らないように居住している家を残したいとか、世話になった方に現金を贈りたいとか自分の意思を伝えることです。さらに大事なことは自分の愛情を周りに伝えることです。私は遺言書は家族への最後のラブレターであると思っています。
遺言書の預け先
公正証書遺言なら問題はありませんが、自筆証書遺言ですと預け先を考えなければ、必要な時に紛失して役に立たないことも考えられます。最悪なのは銀行の貸金庫です。紛失することはありませんが、相続人全員の印が必要だったりするので、住所不明の相続人がいたりしたらお手上げとなります。ましてや、預けたことも秘密にしていれば、出てきたときにすべてやり直しという羽目にもなりかねません。
一番良いのは財産分けで条件の良い人に預ければ、間違いないところです。後は保管料を払っても専門家に依頼することです。ただしこの場合は遺言書を預けてあることを知らせ、もしものときは連絡がいくようにしておかなければなりません。
付言事項
遺言の本体は財産の処分や祭祀承継者や遺言執行者の指定などですが,相続人らに宛てて自分の気持ちを付加することができます。
たとえば,遺言で財産を特定の者に相続させることにした理由,葬式や法要の方法,献体や分骨・散骨を希望する趣旨,家業の発展を祈念する旨をつづっておくなどです。
さらに大事なことは、残された愛する人々への思いをつづることです。子供であれば、命名の理由とか、誕生秘話、入園入学のエピソード、旅行の思い出、子供がいなければ兄弟の思いで等を書くべきです。最後のラブレターなのですから。
何かの事情で財産を受け取れない相続人がいるならなおさらです。名前すら書いてないという遺言書を見せられたら、当人はどう思うでしょうか。こじれる可能性が大です。揉める背景にはこのような寂しさや悲しさがあるものです。その感情を理解してラブレターを作成してほしいものです。
残される家族の思い
相続を受ける立場の家族からすると、もらう財産の多い少ないよりも、きまりの悪い話し合いはしたくないものです。暗黙の了解で決まっていけばいいのですが、そんなに都合よくいくことは難しいものです。争いになる可能性も少なくなるので、遺言書を書いてほしいと思っている人は多いものです。しかし、もの欲しげに見られそうで、親に遺言書を書いてくれとは言い出せないものです。親の方でもなかなか遺言書を書く踏ん切りがつかないでいることも多いものです。
何故遺言書を書かないか
1.財産が少ないから揉めないだろう。
2.話し合いで決めればいいから。
3.法律で決められた通りに分ければいいよ。
4.遺言書なんて縁起でもないし、そんな年でもない。
5.面倒だな、時間もかかるし金もかかる。
6.どうやって書けばいいかわからない。
こんなところではないかと思います。縁起でもないと仰る方でもしを前提とした生命保険には入っていらっしゃると思います。残された家族への備えという意味では同等と思われます。
遺言書の法的性格
1.遺言書は単独行為であり、相手がいなくても成立する。
2.何億と言う財産も遺言書だけで処分可能となる。
3.自由に書き換えることができる。
遺言できる人、できない人
遺言できない人は15歳未満の人。
認知症の人。
つまりはっきりした意思能力があることが求められます。
ですから認知症でもボケの症状の軽い人は医師の立会いの下で遺言書作成が可能な場合があります。
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